Archive for4 月, 2010

マイホームの取得等と所得税の税額控除

マイホームの取得等をした場合の所得税の特例として、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)をした場合で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」があります。
 また、平成21年度税制改正において、住宅ローン等を利用していない場合であっても、居住者が既存住宅について特定の改修工事(一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事)をした場合又は認定長期優良住宅の新築等をした場合で一定の要件に当てはまるときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」が創設されました。

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住宅ローン控除とは?

平成25年12月31日までに、住宅ローンを組んでマイホームの建設、購入(新築・中古)、リフォームをして入居をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

入居した年の翌年に税務署に申告すると、会社員の場合は所得税の還付を受けることができ、自営業者などは支払う所得税から控除額を差し引くことができます。控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、計算されます。

税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。

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住宅ローン(新規) 金利

*表示金利は2010年4月にお借り入れいただく場合の適用金利であり、金利は原則毎月見直しを行います。また、お申し込み時点ではなく実際にお借り入れいただく日の金利が適用されます。
*お申し込みに際しては、当行および当行指定の保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、お申し込みをお断りする場合や、各金利プランのご利用についてご希望にそえない場合がございます。
住宅ローンの保証料には、 「外枠方式」と「内枠方式」がございます。
お借り入れにあたっては所定の手数料がかかります。
<保証料外枠方式>
10年超~15年以内 年2.94%

15年超~20年以内 年3.14%

20年超~35年以内 年3.29%

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